特定調停によるショッピング枠現金化では、借金の返済期間はどのくらいになるのか説明します。
任意整理によるショッピング枠 現金化の場合と同じく、特定調停によるショッピング枠現金化では利息制限法に基づく債務の引き直しを行い借金を減額します。
自己破産の場合と違って借金が帳消しになるわけでなくあくまで「減額」なので、特定調停が終わったあとも債務の返済義務は残っているわけです。
特定調停で減額が済んだあとは、収入の一部を債務の返済にあてながら生活していくことになるのですが、それでは債務者はどれくらいの期間をかけて借金を返済していくのでしょうか。
これも任意整理の場合と同じく、最短で3年、最長でも5年というのが目安になります。5年以上かけて返済することが許される例というのはほとんどないようです。
逆に言えば任意整理や特定調停というのは、利息制限法に基づいて借金を減額すれば、3年から5年で完済することができるという人だけが利用できる現金化方法なのです。
もし、借金を減額したところで現在の収入では3年から5年で返済していくのはとても無理……という場合は、特定調停や任意整理以外の現金化方法を検討しなければいけません。
